東京 神奈川の税理士事務所 - 浅香朋宏税理士事務所

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消費税関連

課税売上高が1000万円を超えるということ

個人事業者や法人が課税売上高1000万円を超えた場合には消費税の納税義務者になります。課税売上高とは、消費税の対象となる売上高のことをいいます。
それでは、課税売上高が1050万円だったらどうなるでしょうか。1000万円を超えているから納税義務者になると考えるのか、税抜きにしたら1000万円以下になるから納税義務者にならないと考えるのかということです。
たとえば、今まで納税義務者ではなかった人の場合には消費税を預かることもないので、売上高1050万円の中に消費税は含まれていないと考えます。つまり、この人は消費税の納税義務者になります。
一方、この年に消費税の納税義務者だった人の場合には売上高1050万円の中には8%の預かり消費税が含まれていると考えられますから、税抜きにすると1000万円以下となり消費税の納税義務はなくなります。

このコラムの内容は投稿時点での法令に基づき記載しています。 また、このコラムは読者の方に難解な税法を何となくイメージとしてわかっていただくことに主眼を置いています。 そのため、読者の方が理解しやすいように意図的に厳密ではない解説をしている部分があります。このコラムに基づく情報により実務を行う場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。 本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

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