東京 神奈川の税理士事務所 - 浅香朋宏税理士事務所

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Columnお役立ちコラム

このコラムの内容は投稿時点での法令に基づき記載しています。 また、このコラムは読者の方に難解な税法を何となくイメージとしてわかっていただくことに主眼を置いています。 そのため、読者の方が理解しやすいように意図的に厳密ではない解説をしている部分があります。このコラムに基づく情報により実務を行う場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。 本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

所得税関連

所得税関連

医療費控除(保険金をもらった場合②)

ガン保険に入っている場合、ガンと宣告されたことにより保険金が給付されることがあります。
その後、ガンの治療をし医療費を支払った場合、この保険金は医療費から差し引く必要はありません。
ガンの治療費を補うために給付される保険金は医療費控除の計算上差し引かなければなりませんが、ガンと宣告されたことを理由に給付された保険金は差し引く必要はないのです。
医療費控除の計算で差し引かなければならないのは「治療費を補うことを目的として給付される保険金」です。それ以外の保険金は差し引かなくてよいのです。
保険金の給付理由をしっかり確認して、損をしないように計算しましょう。

所得税関連

医療費控除(保険金をもらった場合①)

医療費控除を計算する場合、その医療費を補うために保険会社等からもらった保険金は差し引かなければなりません。
医療費を支払ったとしてもそれを保険金で補ったのであれば、その医療費については医療費控除ができないという考え方です。これは納得できると思います。
それでは次のような場合はどうでしょうか。
ガンの治療費として10万円支払い、その他の治療費として20万円支払ったとします。ガンの治療費を補うことを目的とする保険金を30万円受け取ったとすると医療費控除の対象となる金額はいくらでしょうか。
(10万円+20万円)-30万円=0円となるのでしょうか。実はこれは正しくありません。
この場合の保険金はガンの治療費を補う目的で給付されるものですからガンの治療費だけと相殺されます。つまり、その他の治療費20万円はそのまま医療費控除の対象となるのです。
そうすると、多くもらった保険金の差額20万円は逆に課税されてしまうのかという疑問が残ります。この保険金20万円は非課税ですのでもらいっぱなしで大丈夫です。
もらったものは全て差し引かないといけないと考えがちです。正しく計算して損をしないようにしましょう。

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扶養に入れ忘れないように

扶養に入るためには必ずしも同居していなくてもよいことになっているのをご存じでしょうか。
たとえば、お子さんが大学の近くにアパートを借りて住んでいる場合に、あなたが生活費を送金してあげていればそのお子さんを扶養に入れることができます。
つまり、いっしょに住んでいなくても財布がいっしょであればよいのです。
この場合には、生活費を送金している事実がなければいけないので、現金で渡さず通帳に振り込んで送金の証拠を残しておくことが大切です。
また、そもそもお子さんがアルバイトをしながら大学に通っていてアルバイト代を年間103万円以上稼いでいたら扶養には入れませんので注意が必要です。

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