東京 神奈川の税理士事務所 - 浅香朋宏税理士事務所

あなたのヒラメキや熱意を数字に落とし込み、
目に見える形でお示しします。

Service業務案内

法人税申告

料金のご案内

会社を継続していくためには利益を出さなければなりません。利益を出すということは税金を納めることにもつながります。
可能な限りの節税対策をとりながら会社に必要な利益を確保していくというのが理想だと考えています。
そのためには、途中段階で決算の予想をたて、社長さんと話し合いながら納得した着地点を目指すことが大切だと思います。

事業計画サポート

事業計画作成

事業計画を作成するにあたって、まず社長さまの会社が継続していくためには最低どのくらいの利益を確保しなければならないかを考えます。そのうえで社長さまの思い描いている将来の目標をお伺いし、その目標を事業計画に織り込んでいきます。
その目標はどのようなものでも構いません。
たとえば、

  • 借入金を全額返済し、無借金経営をしたい
  • 事業を拡大するために最新鋭の設備を導入したい
  • 従業員のボーナスを今の2倍にしたい
  • 年に一度従業員全員で海外旅行に行きたい
  • 5年以内に新しい事業を始めたい…etc

このような目標を実現するためにはどのくらいの利益を出す必要があるのか、その利益を確保するにはどのくらいの売上高をあげないといけないのかを当事務所で算定します。

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モニタリング

事業計画が「絵に描いたモチ」にならないように、途中の段階で計画どおりにいっているかをチェックする必要があります。
「計画」⇒「実行」⇒「検証」⇒「改善」を繰り返します。いわゆるPDCAという手法です。

PDCAとは
  1. Plan(計画):事業計画の作成
  2. Do(実行):計画に沿って業務を行う
  3. Check(検証):計画どおりにいっているかどうかをチェックする
  4. Action(改善):当初の計画を達成するために改善・対応策を講ずる

上記1~4までを何度も繰り返すことにより適切な行動を行うことができるようになり、最終的に事業計画を達成することを目指します。
当事務所では計画どおりにいっているかどうかを数字でお示しします。その資料をもとに社長さまと検証します。

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コンサルティング

検証した結果、計画どおりにいっていないからといって当初の計画を変えてしまっては意味がありません。
当初の計画を達成するためにはどのように改善すればよいのか社長さま自身に知恵をしぼっていただき、社長さま自身に行動していただきます。
当事務所では必要に応じて数字による様々な分析を行い、社長さまのヒラメキを助けるキッカケを作りたいと考えます。

相続関係

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無料相談

相続が発生した場合、どなたでも経験が少ないことですから不安になると思います。
遺産の分割はどうすればよいのか、相続税の申告は必要なのか、名義変更はどのように手続きすればよいのか・・・
まずは、当事務所にご相談いただければと思います。必要に応じて、司法書士や弁護士等の専門家のご紹介もいたします。どのようなご相談でも初回は無料です。

相続税申告

相続税の申告が必要な場合には、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。相続税の申告が必要な場合とは、亡くなった方の財産が一定の金額以上ある場合です。残された財産の中に現金、預金の他に株式や不動産などもあった場合には評価額を算定するのが困難です。初回の相談は無料ですから、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

生前対策

相続が発生した場合に多額の相続税を納めなければならない場合には生前に贈与などにより財産を分散することが有効です。贈与にもいくつか方法がありますので、お気軽にご相談ください。
また、相続人の争いを防ぐための生前対策もあります。遺言書で公平に財産の分け方を指定すること、不動産や株式の一部を売却して現金化しておくことも争いを少なくするためには有効です。

確定申告

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個人事業者

個人事業者の方で青色申告を選択し、集計のみで10万円控除を受けている方も多いと思います。しかし、もう少し細かい計算をすることで控除額を65万円に増やすことができます。
また、個人事業者を続けるのか法人化すべきなのか迷っている方も多いと思います。両方のメリットとデメリットを比較し、どちらのほうがよいのかアドバイスします。

不動産賃貸

不動産賃貸で収入がある方も是非ご相談ください。不動産を所有していることで相続が発生したときの相続税のことが心配だったり、収入の一部を子供に分けたいと考えておられる方もいらっしゃると思います。
相続、贈与なども含めて総合的なアドバイスをお求めの方は是非ご相談ください。

不動産譲渡

不動産譲渡をされた場合、買ったときの価格と売ったときの価格差額がプラスだった場合には申告が必要です。ただし、建物を売却した場合には買ったときから売ったときまでの期間に係る価値の減価を考慮しないといけないため、マイナスであっても申告しなければならない場合がありますので注意が必要です。

贈与

一年を通じて110万円を超える財産を無償でもらった場合には贈与税の申告が必要です。110万円という金額はもらった人について判定しますので、たとえばおじいちゃんとお父さんから60万円ずつもらった場合には合計120万円もらったことになりますので贈与税の申告が必要です。

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