東京 神奈川の税理士事務所 - 浅香朋宏税理士事務所

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所得税関連

扶養に入れ忘れないように

扶養に入るためには必ずしも同居していなくてもよいことになっているのをご存じでしょうか。
たとえば、お子さんが大学の近くにアパートを借りて住んでいる場合に、あなたが生活費を送金してあげていればそのお子さんを扶養に入れることができます。
つまり、いっしょに住んでいなくても財布がいっしょであればよいのです。
この場合には、生活費を送金している事実がなければいけないので、現金で渡さず通帳に振り込んで送金の証拠を残しておくことが大切です。
また、そもそもお子さんがアルバイトをしながら大学に通っていてアルバイト代を年間103万円以上稼いでいたら扶養には入れませんので注意が必要です。

このコラムの内容は投稿時点での法令に基づき記載しています。 また、このコラムは読者の方に難解な税法を何となくイメージとしてわかっていただくことに主眼を置いています。 そのため、読者の方が理解しやすいように意図的に厳密ではない解説をしている部分があります。このコラムに基づく情報により実務を行う場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。 本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

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