東京 神奈川の税理士事務所 - 浅香朋宏税理士事務所

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このコラムの内容は投稿時点での法令に基づき記載しています。 また、このコラムは読者の方に難解な税法を何となくイメージとしてわかっていただくことに主眼を置いています。 そのため、読者の方が理解しやすいように意図的に厳密ではない解説をしている部分があります。このコラムに基づく情報により実務を行う場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。 本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

相続税

相続税

相続税の基礎控除

ご家族が亡くなった場合、相続税がかかるのかどうか心配になると思います。
申告が必要かどうかの判定は、亡くなった方の財産が「基礎控除額」を超えていないかどうかによります。「基礎控除額」とは、(相続人の数×600万円+3,000万円)という算式で計算します。たとえば、相続人が3人だった場合には(3×600万円+3,000万円)で4,800万円となります。つまり、亡くなった方の財産が4,800万円以下であれば相続税がかからないということになります。相続税についての申告も必要ありません。

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