東京 神奈川の税理士事務所 - 浅香朋宏税理士事務所

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所得税関連

医療費控除(保険金をもらった場合②)

ガン保険に入っている場合、ガンと宣告されたことにより保険金が給付されることがあります。
その後、ガンの治療をし医療費を支払った場合、この保険金は医療費から差し引く必要はありません。
ガンの治療費を補うために給付される保険金は医療費控除の計算上差し引かなければなりませんが、ガンと宣告されたことを理由に給付された保険金は差し引く必要はないのです。
医療費控除の計算で差し引かなければならないのは「治療費を補うことを目的として給付される保険金」です。それ以外の保険金は差し引かなくてよいのです。
保険金の給付理由をしっかり確認して、損をしないように計算しましょう。

このコラムの内容は投稿時点での法令に基づき記載しています。 また、このコラムは読者の方に難解な税法を何となくイメージとしてわかっていただくことに主眼を置いています。 そのため、読者の方が理解しやすいように意図的に厳密ではない解説をしている部分があります。このコラムに基づく情報により実務を行う場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。 本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

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